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令和4年4月の法改正の要点まとめ
令和4年4月の改正は事業所が従業員に育児休業の全体像を周知し、その取得を促進するようにするための改正!
①「個別の制度周知・休業取得意向確認」と「雇用環境整備」の措置!
【申出をした労働者に対して周知すべきこと】
1.育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度の内容
2.育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先
3.育児休業給付に関すること(制度の内容など)
4.労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき社会保険料の取扱い
2.育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)←設置するだけでなく、窓口の周知等を行う必要あり
3.自社の労働者の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供
4.自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※産後パパ育休は令和4年10月1日より対象
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和→雇用期間が1年未満の労働者も育児休業の取得が原則可能に!ただし、労使協定での除外は可能
1.引き続き雇用された期間が1年以上
2.1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
【令和4年4月~】
「1」の要件を撤廃し、「2」の条件のみになる。
ただし、労使協定の締結により、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を除外可能
※介護休業も同様の取得要件撤廃があります。
令和4年10月の法改正の要点まとめ
令和4年10月の改正は、男性の育児休業の柔軟化と男女共に協力して育児休業が取れるような配慮があるのが特徴!
①出生時育児休業(通称:産後パパ育休)が創設!従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるよう、事業所にあらかじめ制度を導入し、必要な措置を講じる必要あります。
産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するために、最大4週間までとることができる休業
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能!
・原則休業の2週間前(出産予定日前に子が出生した等の場合は1週間前)までに申出が必要!(※例外あり)
・分割取得の場合は、原則初めにまとめて申し出る必要あり!
・労使協定を締結すれば、労働者が合意した範囲で休業中に就業が可能!
【参考】育児・介護休業等に関する労使協定の例 WORD版(厚生労働省HP)
【参考】事業主の皆さまへ 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。(日本年金機構HP)
②育児休業の分割取得が可能に!
1歳までの育児休業 | 2回まで分割して取得可能(取得の際にそれぞれ申出) |
特に必要と認められる場合の1歳以降の育児休業 | 休業開始日の柔軟化
期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができる。 |
特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
以下、令和4年10月の育児休業改正の全体像ですので、参考にイメージしてください!
令和4年10月の育児休業全体像改正になったのは分かった💦とりあえず事業所としては結局何をしていけばよいのか?考えられるチェックポイント総まとめ
✅育児休業等を取得する予定の対象者がいなくても、今後発生した場合に備えて、「雇用環境整備」をひとつ以上整える必要はあり
とりあえず取り組みやすいものとして、相談窓口を設置して、従業員に周知し、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者が申出しやすい環境を徐々に整えましょう。また、管理者や人事・総務担当自身が育児休業等の制度について、把握することも重要ですので、まずは、今回のミニ講座で紹介した厚生労働省の動画やリーフレットを見るなど、概要の把握に努めましょう。
【参考】
中小事業主の皆さまへ 改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?
事業主の皆さまへ 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説 ←詳しく知りたい方はこちら
✅育児休業等取得可能性のある対象者がいる場合は、まずは「個別の制度周知・休業取得意向確認」の手順を確認しましょう
申出をした労働者に対しての、個別の制度周知・休業取得意向確認は確実に行いましょう。手続きについては法令に則り、進めて行きましょう。今回のお役立ちミニ講座で紹介したものの他、厚生労働省のホームページ等に、実際に育児休業等を申出・取得していく段階での様々な様式集等も格納されておりますので、活用しましょう。
【参考】社内様式例 (厚生労働省HPよりWORD版)
✅就業規則、労使協定、育児休業規程等を見直しましょう
今回改正になった、有期雇用労働者の取得要件の緩和や出生時育児休業、育児休業の分割取得等、現規程が対応していないところはありませんか?また、労使協定の締結内容もあっていますか?ひとつひとつ確認するのは大変かもしれませんが、厚生労働省のホームページ等に規定例が詳しく掲載されていますので、ぜひ参考にしてください!
【参考】
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)
群馬局版 令和4年4月1日~改正法反映 育児・介護休業規則の規定例など(群馬労働局HP)
宮城労働局版 様式(育児・介護休業法関係)
↑厚生労働省(本省)のワード版は少しクセのある書式ですが、地方局版は、通常のワード版で枠などはありません(;'∀')
✅実際の育児休業等の取得に関して、法令以上の取り組みを積極的に行える場合は、両立支援等助成金の手続きについても確認してみましょう(中小企業が対象!)
両立支援等助成金はご存知でしょうか?助成金の種類はいくつかありますが、全体としては職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。男性労働者の育児休業に対して、雇用環境整備を複数実施し、代替え労働者の業務の見直しに係る規定等を作成して、業務体制を整備し、出生時育児休業を5日以上取得した場合や、それによって事業所全体の男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合、また、女性労働者でも育休復帰支援プラン等を作成してプランに沿って、円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組むなどした場合、また業務代替要員を新規雇用したり、手当を支給したりした場合等に助成金が支給されます。手続きは色々と大変ですが、積極的に取り組みたい事業主は情報を掴んでおいたほうがよいでしょう。(なお、この助成金には回数制限や人数制限があります(^^;))
【参考】
2022年度両立支援助成金のご案内(厚生労働省リーフレット)
両立支援等助成金 支給申請の手引き(2021年度版)
↑投稿日時点で2022年度版がまだ公開されていません💦公開されましたら更新しますので参考まで🌟
事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省HP)←支給要領や申請書などの各種様式はこちらから
オフィスこころの所見
fa-coffee最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように