Contents
- 1 障害年金ってつまるところ何?→病気やケガで生活や仕事が制限されるようになったとき、誰もが受け取れる可能性のある公的年金
- 2 障害年金ってどういう病気やケガで受給できるの?→病気やケガの名前で一律に障害年金が出るのではなく、その病気やケガにより本人がどういう状態になっているか?が医師の診断書等により審査されます✍
- 3 障害年金の額は一体どのくらい?→等級は何級か?障害基礎年金か障害厚生年金か?配偶者や子はいるか?などで異なる。
- 4 障害年金をもっと知るための4つの「キーワード」障害年金を受給するための条件とは?
- 5 障害年金を実際に自分で請求しようと思ったらどうすれば良いのか?基本の最短7ステップ
- 6 障害年金請求書を提出したら、その後の流れはどうなる?請求するなら知っておきたいあれこれ
- 7 オフィスこころの所見
障害年金ってつまるところ何?→病気やケガで生活や仕事が制限されるようになったとき、誰もが受け取れる可能性のある公的年金
障害年金ってどういう病気やケガで受給できるの?→病気やケガの名前で一律に障害年金が出るのではなく、その病気やケガにより本人がどういう状態になっているか?が医師の診断書等により審査されます✍
障害年金の等級の目安
具体的な身体の状態とその等級の目安については「障害年金 認定基準」において、例えば眼の障害、肢体の障害、音声または言語機能の障害、心疾患による障害というように、部位別に詳細に定められています。気になる方や詳細に知りたい方は該当の箇所をチェックしておきましょう。また、障害厚生年金では3級よりも軽い障害が残ったときは、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる制度があります。
素朴な疑問①身体の病気やケガだけでなく、「精神病(こころの病)」や「知的障害や発達障害」なども該当するの?
障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。例えば精神障害の中には、統合失調症やうつ病、躁鬱病などの気分障害、高次脳機能障害などによる器質性の精神障害、てんかん、知的障害、発達障害などによって、日常生活や就労生活が制限されるような状態になっており、それを医師の診断書等より確認できる場合は障害年金に該当します。また、これらの症状は以前は地域によってその認定基準に差があったことが問題となり、平成28年9月に全国統一の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められ、現在では地域差はなくなっています。
素朴な疑問②障害者手帳などの等級とは違うの?
都道府県知事や指定都市市長等が発行している福祉関係の手帳は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳(愛の手帳と呼ぶ地域もある)」の3種類あります。例えば、身体障害者手帳であれば1級から6級(7級もあるが単独では手帳は発行されない)までありますが、これは身体障害者福祉法別表に定められた「身体障害者障害程度等級表」により、身体上の障害がある方に交付され、手帳を所持していることにより、医療費の助成や税の軽減、公共料金の割引サービス、障害者雇用枠での就職等に活用できるものです。ですが、身体障害者手帳と障害年金は別の制度なので、障害等級の基準も異なり、等級が全く同じとなるわけではありません。例えば心臓にペースメーカーを装着した場合、身体障害者手帳では1級ですが、障害年金ではその他の数値等の加味がなければ、3級に該当します。とはいっても似ているところもあり、身体障害者手帳の1~2級は年金の1級、精神障害者保健福祉手帳の等級は障害年金の等級と同等と言った読み替えがある程度可能ですが、障害年金については「障害年金の認定基準」を参照にしましょう。
素朴な疑問③働いていても障害年金は受給できるの?収入によって年金を減額されたりしないの?
障害年金は働いていても受給でき、また給与所得等によって制限されることはなく、非課税所得になります。例えば障害年金3級などの方で労働に制限があるが、一般企業での障害者雇用枠等で働いている方もたくさんいますし、就労先に制限はありません。ただし、「20歳前障害」といって、年金制度に加入する前に初診日がある障害等で障害年金を受給されている方は、所得制限(本人の前年所得4,721,000円を超えると全額停止など)や国内居住要件、労災から保険給付を受ける場合の支給停止などがあります。
素朴な疑問④業務上のケガや病気でも対象になるの?また業務外の傷病手当金や生活保護との関係は?
【業務上の場合】業務上の病気やけがであっても障害年金を請求することができます。ただし、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間、障害厚生年金を受け取ることができません(障害給付優先)。また、労働者災害補償保険法の規定による障害給付が行われるときは、労働者災害補償保償保険法の給付の一部が減額されます(障害年金優先)。
【業務外の場合】傷病手当金(業務外の病気やケガで会社を休んだときに最大1年6か月間支給される健康保険からの給付)を受給中に障害年金を受けられるようになると、傷病手当金は残期間があっても不支給または差額が併給となり、また傷病手当金受給済期間に対して、障害年金が遡って支払われるようになったときは、受給済みの傷病手当金が調整され返納が必要になります(障害年金優先)。
【生活保護の場合】生活保護を受給中であっても、障害年金を請求することはできます。むしろ、障害年金や傷病手当金などの生活保護以外の社会保障制度が利用できるのならば、そちらを優先的に利用しなければなりません。障害年金は非課税ですが、「収入」にあたるため、生活保護費から差し引かれるのが原則になります(障害年金優先)。
障害年金の額は一体どのくらい?→等級は何級か?障害基礎年金か障害厚生年金か?配偶者や子はいるか?などで異なる。
平均標準報酬額30万円で平成15年4月以降の厚生年金保険加入期間10年(120月)、国民年金納付済期間10年、障害等級2級相当、加算対象者は配偶者1人、子1人の場合の年金額は?
障害基礎年金780,900円+子の加算224,700円=1,005,600円
障害厚生年金(報酬比例部分)は、30万円×(5.481/1,000)×120×(300/120)=493,290円
よって、(障害基礎年金780,900円+子の加算224,700円)+(報酬比例部分493,290円+配偶者加算224,700円)=1,723,590円
障害年金をもっと知るための4つの「キーワード」障害年金を受給するための条件とは?
1.初診日 障害年金の受給額は初診日で運命が決まる!!
2.納付要件 未納が多い人は基本受給資格なしだが、特例で直近1年未納なしの基準あり!20歳前に初診日がある場合は納付要件を問われない!
・初診日が令和8年4月1日前にあること
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
3.障害認定日 原則初診日から1年6か月を経過した日が受給権発生日!!
4.障害認定日請求と事後重症請求 障害認定日には等級に該当しなくても、後に症状が重くなった場合も原則65歳までなら請求可能!!
障害年金には以下の2つの請求方法があります。
【障害認定日請求】障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
【事後重症請求】障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から障害年金を受け取
ることができます。なお、事後重症請求が出来るのは、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までで、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は、請求出来ません。
障害年金を実際に自分で請求しようと思ったらどうすれば良いのか?基本の最短7ステップ
障害年金を実際自分で請求してみようと思ったら、年金事務所か街角の年金相談センター(国民年金加入中や20歳前に初診日がある方は市区町村役場でも可)で書類を受け付けることが出来ます。以下はスムーズに請求が出来る基本の流れを現役年金相談員のオフィスこころなりに「7つ」にまとめてみましたので、あくまで参考までにご確認ください(^^ゞ
ステップ1(事前準備)まずは自分の身体の状態を把握、認定基準なども参考にして、障害年金に該当しそうかどうか現在かかっている医師にも事前に相談してみましょう。
ステップ2(事前準備)病気やケガの発病から、初診から現在の状況までの経過(初診日の日付や病院の名前、診断されている病気の名前、現在の病状、身体障害者手帳の取得状況等)を分かる範囲でよいので説明できるように整理しておきましょう。何か客観的に分かる書類があるならば、年金事務所等に持参出来るよう準備しましょう。
障害年金請求書を提出したら、その後の流れはどうなる?請求するなら知っておきたいあれこれ
支給決定になる場合、請求書から初回の年金振込まで約4~5か月かかる!
障害年金請求書を提出して、日本年金機構で審査の上、支給決定になりましたら、「年金証書」や「年金決定通知書」がご自宅に届きます(受付日から約3か月後)。審査の上、年金が受けられない場合は「不支給決定通知書」が届きます。支給決定の場合は、年金証書等が届いてから1~2か月後から年金のお受け取りが始まり、遡及分については初回の支払い時にまとめて振込まれ、以降は偶数月に前2か月分ずつ振込まれます。
障害の状態が今後変わる可能性のある「有期認定」の場合には、1~5年内の誕生月に診断書を添えて「障害状態確認届」の提出が必要!
届いた年金証書には、障害等級と障害の状態が変化する可能性のある有期認定の場合は次回の診断書提出年月が記載されており、そのサイクルはその障害の状態により異なります(1~5年)。なお、足の切断等の障害の状態が今後も変わらない場合は永久認定となり、更新の必要はありません。次回診断書提出年月に記載された誕生月の三か月前に「障害状態確認届」が届きますので、再度医師に診断書を記載してもらい、誕生月の末日までに提出することが原則となっています。障害状態確認届が提出されると、日本年金機構で再度審査が行われ、その結果により支給停止や等級変更が行われます。
障害の程度が重くなったときは「額改定請求書」の提出で再審査が可能!(ただし、前回の審査日より1年を経過した日以降が原則)
通常は「障害状態確認届」の提出によって、定期的に再審査が行われますが、次回の審査日よりも前に症状が重くなった場合は、「額改定請求書」に診断書を添えて提出することで、年金額の改定請求をすることが可能です(当初から3級の障害厚生年金のみの人が65歳以上になった場合は改定請求不可)。ただし、年金を受ける権利が発生した日や、前回の障害の審査を受けた日から1年を経過した日でないと請求出来ません(前回障害状態確認届を提出しても等級が変わらなかった場合は、1年未満であっても改定請求が可能)。また、平成26年4月より、明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合は1年未満であっても改定請求が出来るようになりましたので、詳細は下記の障害状態チェックシートで確認しましょう。
【参考】障害状態チェックシート
他の年金の権利が発生したら?→1人1年金の原則により年金の「選択届」の提出が必要!特別支給の老齢厚生年金には「障害者特例」もあり!
障害基礎年金、障害厚生年金を受給中の方に、老齢年金、遺族年金などの別の種類の年金の受給権が発生したときは、どちらかの年金を「選択」して、受け取ることになります。ただし、65歳以降の場合は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金+遺族厚生年金」などの組み合わせが可能となります。また、現在経過措置として受給できる特別支給の老齢厚生年金には「障害者特例」があり、例えば障害厚生年金3級を受給している方が、支給開始年齢に到達してから、厚生年金保険に加入していない場合は、報酬比例部分に加えて、定額部分の受取りが可能になり、特別支給の老齢厚生年金の方が一般的には高くなるため、そちらを選択されることが多いです。
【参考】年金の併給または選択(日本年金機構HP)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき(日本年金機構HP)
障害年金2級以上に該当した場合は、国民年金保険料が法定免除になる!
障害年金2級以上になると、認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となり、「国民年金被保険者関係届」を提出することになります。法定免除になった場合は保険料の支払いが免除され、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます。例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、既に納付済みの国民年金保険料は還付となりますが、その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行うことも可能です。
オフィスこころの所見
個別相談料 1回 5,500円(60分)(受給要件の確認または裁定請求の代行を受任する場合の相談料は無料です。)
受給要件等の確認 11,000円(裁定請求の代行を受任する場合は無料です。)裁定請求代行 着手金 22,000円 受給後 55,000円
(特徴:等級の違いや子/配偶者の加算額の有無、認定日請求による遡及分の支払いがあるかどうかによって、オフィスこころへ支払う報酬の違いは発生しません!)
※受給出来なかった場合は、着手金22,000円のみの支払いとなります。
(ただし、出張相談の場合の往復交通費や出張費、戸籍謄本代理取得等の場合は別途実費請求となります。)
※病院への同行等はしておりませんが、必要な場合は診断書の作成を医師に依頼する際に、面談の上で、現在までの経過や具体的エピソード等を分かり易くまとめた参考となる資料を作成しますので、それを医師にお渡ししていただくことができます。
※オフィスこころでは、ご依頼いただいた分にかける仕事量+αを想定しての報酬額を設定しております。オフィスこころの仕事量とは関係のない受給者の等級の違い、配偶者や子の有無による加算額の違い、認定日請求による遡及年金額の発生に関しては、一切費用をいただきませんのでご安心ください。ただし、万一受給出来なかった場合には、着手金をお返しすることができませんので、その点をご理解いただける方のみご依頼を承ります(受給の可能性が低いと思われる方には、予めお伝え致します。)。
※なお、着手金の先払いが困難な方については、契約時に誓約書を記載していただくことで、受給後のお支払いを認める場合がありますのでご相談ください。
fa-coffee最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように