【お役立ちミニ講座vol.10】まさかのために、誰かのために予め知っておきたい障害年金のお話

みなさん、こんにちは🌟前回まで事業主、労働者双方の目線で知っておいたほうが良いことを3回シリーズでお話致しましたが、今回は意外と知られていない「障害年金」の制度について、一体どんなものなのか、どうやって申請したらよいのか分かり易くお話したいと思います🍀

僕も正直良く知らなかったけど、親戚の叔父さんが40代から糖尿病になっていて、今50代なんだけどそれが原因で腎臓が段々悪くなって、昨年から人工透析を始めたらしく、お医者さんに障害年金が請求できると聞いたとけど、どうしたらいいのか分からないと言っていたなあ。。障害者手帳を持っているともらえるものなのかな?実際、僕もよく分かっていないから、叔父さんのために聞いておきたい🌟

さすが、優しいわね💝透析始めると、仕事にも影響あるかもしれないし、収入面でも心配があるわよね💰今日のお役立ち講座が叔父さんに少しでも役に立つかもしれないから、よく聞いて、教えてあげてね!

もちろん!耳をダンボにするから、僕に任せて(^^ゞ

Contents

障害年金ってつまるところ何?→病気やケガで生活や仕事が制限されるようになったとき、誰もが受け取れる可能性のある公的年金

老齢年金は受給できる年齢が決まっていますが、障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的年金です。障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき(初診日)に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金保険か)のどちらかによって受け取る年金の種類が異なってきます(障害基礎年金の場合は、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間も対象になります。)
【参考】障害年金ガイド(令和3年度版)←こちらは年金相談でもお配りしている障害年金の概要がまとまって記載されている基本のガイドです🌟

障害年金ってどういう病気やケガで受給できるの?→病気やケガの名前で一律に障害年金が出るのではなく、その病気やケガにより本人がどういう状態になっているか?が医師の診断書等により審査されます✍

障害年金の等級の目安

【1級】
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方
【2級】
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方
【3級】
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方

具体的な身体の状態とその等級の目安については「障害年金 認定基準」において、例えば眼の障害、肢体の障害、音声または言語機能の障害、心疾患による障害というように、部位別に詳細に定められています。気になる方や詳細に知りたい方は該当の箇所をチェックしておきましょう。また、障害厚生年金では3級よりも軽い障害が残ったときは、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる制度があります。

素朴な疑問①身体の病気やケガだけでなく、「精神病(こころの病)」や「知的障害や発達障害」なども該当するの?

障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。例えば精神障害の中には、統合失調症やうつ病、躁鬱病などの気分障害、高次脳機能障害などによる器質性の精神障害、てんかん、知的障害、発達障害などによって、日常生活や就労生活が制限されるような状態になっており、それを医師の診断書等より確認できる場合は障害年金に該当します。また、これらの症状は以前は地域によってその認定基準に差があったことが問題となり、平成28年9月に全国統一の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められ、現在では地域差はなくなっています。

素朴な疑問②障害者手帳などの等級とは違うの?

都道府県知事や指定都市市長等が発行している福祉関係の手帳は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳(愛の手帳と呼ぶ地域もある)」の3種類あります。例えば、身体障害者手帳であれば1級から6級(7級もあるが単独では手帳は発行されない)までありますが、これは身体障害者福祉法別表に定められた「身体障害者障害程度等級表」により、身体上の障害がある方に交付され、手帳を所持していることにより、医療費の助成や税の軽減、公共料金の割引サービス、障害者雇用枠での就職等に活用できるものです。ですが、身体障害者手帳と障害年金は別の制度なので、障害等級の基準も異なり、等級が全く同じとなるわけではありません。例えば心臓にペースメーカーを装着した場合、身体障害者手帳では1級ですが、障害年金ではその他の数値等の加味がなければ、3級に該当します。とはいっても似ているところもあり、身体障害者手帳の1~2級は年金の1級、精神障害者保健福祉手帳の等級は障害年金の等級と同等と言った読み替えがある程度可能ですが、障害年金については「障害年金の認定基準」を参照にしましょう。

素朴な疑問③働いていても障害年金は受給できるの?収入によって年金を減額されたりしないの?

障害年金は働いていても受給でき、また給与所得等によって制限されることはなく、非課税所得になります。例えば障害年金3級などの方で労働に制限があるが、一般企業での障害者雇用枠等で働いている方もたくさんいますし、就労先に制限はありません。ただし、「20歳前障害」といって、年金制度に加入する前に初診日がある障害等で障害年金を受給されている方は、所得制限(本人の前年所得4,721,000円を超えると全額停止など)や国内居住要件、労災から保険給付を受ける場合の支給停止などがあります。

素朴な疑問④業務上のケガや病気でも対象になるの?また業務外の傷病手当金や生活保護との関係は?

【業務上の場合】業務上の病気やけがであっても障害年金を請求することができます。ただし、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間、障害厚生年金を受け取ることができません(障害給付優先)。また、労働者災害補償保険法の規定による障害給付が行われるときは、労働者災害補償保償保険法の給付の一部が減額されます(障害年金優先)
【業務外の場合】傷病手当金(業務外の病気やケガで会社を休んだときに最大1年6か月間支給される健康保険からの給付)を受給中に障害年金を受けられるようになると、傷病手当金は残期間があっても不支給または差額が併給となり、また傷病手当金受給済期間に対して、障害年金が遡って支払われるようになったときは、受給済みの傷病手当金が調整され返納が必要になります(障害年金優先)
【生活保護の場合】生活保護を受給中であっても、障害年金を請求することはできます。むしろ、障害年金や傷病手当金などの生活保護以外の社会保障制度が利用できるのならば、そちらを優先的に利用しなければなりません。障害年金は非課税ですが、「収入」にあたるため、生活保護費から差し引かれるのが原則になります(障害年金優先)

障害年金の額は一体どのくらい?等級は何級か?障害基礎年金か障害厚生年金か?配偶者や子はいるか?などで異なる。

言葉で説明するとややこしいので、とりあえずイメージ図を作りました('◇')ゞ参考にしてください。
【ケーススタディ✍】  同じ等級なのに初診日の加入年金制度でこんなにも受給額が異なる例!
平均標準報酬額30万円で平成15年4月以降の厚生年金保険加入期間10年(120月)、国民年金納付済期間10年、障害等級2級相当、加算対象者は配偶者1人、子1人の場合の年金額は?
①初診日が国民年金加入期間の場合→障害基礎年金(子の加算あり)
障害基礎年金780,900円+子の加算224,700円=1,005,600円
②初診日が厚生年金保険加入期間の場合→障害基礎年金(子の加算あり)と障害厚生年金(配偶者の加算あり)の合算額
障害厚生年金(報酬比例部分)は、30万円×(5.481/1,000)×120×(300/120)=493,290円
よって、(障害基礎年金780,900円+子の加算224,700円)+(報酬比例部分493,290円+配偶者加算224,700円)=1,723,590円
※なお、この他障害基礎年金を受給できる場合は、前年所得4,721,000円以下(令和3年10月分以降、ただし、扶養親族の数に応じて増額があります。)で年金生活者支援給付金が1月あたり5,030円(1級は1.25倍の6,288円)が障害年金とは別に受給できます。

障害年金をもっと知るための4つの「キーワード」障害年金を受給するための条件とは?

1.初診日 障害年金の受給額は初診日で運命が決まる!!

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の(相当因果関係のある)病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。相当因果関係があるかどうかは、医学上、前の疾病または負傷がなければ後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合で、例えば糖尿病を起因とする糖尿病性網膜症/腎症/壊疽、肝炎と肝硬変、事故や脳血管疾患による精神障害などがあります。

2.納付要件 未納が多い人は基本受給資格なしだが、特例で直近1年未納なしの基準あり!20歳前に初診日がある場合は納付要件を問われない!

【条件1 3分の2要件】初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除済期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
 (注意)初診日以降に、納めた保険料納付済み期間や申請した免除済期間はカウントしません!!
【条件2 直近1年要件】条件1を満たさなかった場合でも、次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
・初診日が令和8年4月1日前にあること
初診日において65歳未満であること
初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
【例外 20歳前障害は納付要件確認不要】初診日が20歳前の場合や生来性の知的障害等の場合は、納付要件は問われません。20歳前に会社にお勤めなどで厚生年金に加入している以外は年金(国民年金)に加入する義務がない期間だからです。その場合は、20歳前障害と言って、20歳到達時(20歳の誕生日前日)または初診日から原則1年半後のいずれか遅い日が障害認定日(次項参照)となり、そのときに2級以上の障害の状態に該当していたら、障害基礎年金(ただし、所得制限や国内居住要件あり)が支給されるようになっています。なお、20歳前の厚生年金加入中に初診日がある場合は、20歳前障害ではなく、通常の障害厚生年金として審査されます。

「初診日の前日において」というのは、初めて病院に行った日以降に、保険料を始めて納めた納付済み期間などは認めないということですね(;'∀')普段より納付や免除申請の手続きに遅れがない方は心配要りません。

3.障害認定日 原則初診日から1年6か月を経過した日が受給権発生日!!

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または 1 年 6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日(例えば、人工関節又は人工骨頭を挿入置換した日、人工弁、心臓ペースメーカー等の装着日、透析開始から起算して3ヵ月を経過した日など)を言います。
<初診日が令和2年4月10日の場合の障害認定日>
 通常パターン:障害認定日は令和3年10月10日(1年6か月後)
 1年6か月以内に症状固定パターン:透析開始令和3年1月10日→障害認定日は令和3年4月10日(透析開始から3か月後)
【注】症状固定日が障害認定日を過ぎている場合は、原則どおり初診日から1年6か月を過ぎた日が障害認定日で、その時点で等級に該当しなければ、次の事後重症請求のみとなり、等級に該当した場合は、請求日の翌月分より年金が発生します。

4.障害認定日請求と事後重症請求 障害認定日には等級に該当しなくても、後に症状が重くなった場合も原則65歳までなら請求可能!!

障害年金には以下の2つの請求方法があります。
【障害認定日請求】障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
【事後重症請求】障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から障害年金を受け取
ることができます。なお、事後重症請求が出来るのは、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までで、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は、請求出来ません。

障害認定日時点での診断書が作成できない場合も、事後重症請求になりますね。相当過去に遡った障害認定日において障害年金の等級に該当する場合は、年金請求書の受付日から、まだ時効になっていない5年前から現在までの年金を遡って、初回払いのときに一括で受給することになります。

障害年金を実際に自分で請求しようと思ったらどうすれば良いのか?基本の最短7ステップ

障害年金を実際自分で請求してみようと思ったら、年金事務所か街角の年金相談センター(国民年金加入中や20歳前に初診日がある方は市区町村役場でも可)で書類を受け付けることが出来ます。以下はスムーズに請求が出来る基本の流れを現役年金相談員のオフィスこころなりに「7つ」にまとめてみましたので、あくまで参考までにご確認ください(^^ゞ

ステップ1(事前準備)まずは自分の身体の状態を把握、認定基準なども参考にして、障害年金に該当しそうかどうか現在かかっている医師にも事前に相談してみましょう。

ステップ2(事前準備)病気やケガの発病から、初診から現在の状況までの経過(初診日の日付や病院の名前、診断されている病気の名前、現在の病状、身体障害者手帳の取得状況等)を分かる範囲でよいので説明できるように整理しておきましょう。何か客観的に分かる書類があるならば、年金事務所等に持参出来るよう準備しましょう。

ステップ3(初回年金相談)年金事務所等(予約要)でステップ2の状況を説明し(初めて来所される方には最初に今までの経過等を簡単なアンケート形式で書いてもらっています)、初診日における納付要件がクリア出来ているかどうか確認してもらいましょう。納付要件がクリア出来ていなかったら残念ながら障害年金の請求は出来ません。納付要件をクリアし、その初診日等が正しいとすれば、障害認定日がいつごろになり、どんな種類の診断書が必要か、また請求の種類(認定日請求か事後重症請求か等)を相談して確認してもらいましょう。
ステップ4(初回年金相談とその後)ステップ3の経過を無事に進められたら、自分の請求に必要な初診日の証明(受診状況等証明書や該当の診断書(8種類あり)等を年金事務所等より入手し、次回相談に必要な事項を確認し、その後必要に応じて医療機関や医師へ証明や診断書の記載を依頼しましょう(まずは初診日証明を先に取ってください)。なお、診断書を記載する医療機関と初診日の医療機関が同一の場合は、初診日の証明は不要です。(ただし、以下注意参照!)
ステップ5(請求に向けての事前準備)出来あがった診断書等を参考にしながら、病歴・就労状況申立書(→書式はコチラを記載していきましょう。記入例などもありますが、自信がない方は鉛筆で下書きの状態で書いておき、次の年金相談で見てもらってから清書でも大丈夫です。文字をたくさん書かないといけないので、書式からパソコンでの直接入力やパソコンで書いたものを切り貼りしても大丈夫です。
ステップ6(二回目以降年金相談)書類が一通り揃ったら、再度年金事務所等を訪れ(予約要)、初診日の証明、診断書、病歴申立書等に不備等がないかチェックしてもらいましょう。必要に応じて、修正を行います。この段階で再度、医療機関への確認が必要になる場合もありますので、年金事務所等の指示を仰ぎましょう。
ステップ7(最終提出!)ステップ6で不備等がなければ、障害年金請求書を提出できますが、年金振込用の通帳の他、配偶者や子がいる場合には戸籍謄本等が最低限必要になりますので、自分に必要な添付書類は事前に年金事務所で確認しておきましょう。
上記の7ステップでおおよそ最低でも3回くらいは年金事務所等を訪れることになります。経過がはっきりしていて、効率よく出来る場合は2回目で請求できる場合もありますが、障害年金の請求は色々とイレギュラーや確認事項も多く、年金相談の対応にも時間がかかる場合があるので、余裕を持って進めて行きましょう!なお、事後重症請求の場合は、請求日の翌月分からの受給になりますので、ひと月請求が遅れることで、年金が1か月分受給出来なくなることも知っておいた方がいいですね💦
(注意)年金相談の際、因果関係が不明で初診日が確定できそうにない場合などは、障害認定日も確定できないので、まず、最初に現在の担当医師にも確認しながら初診日証明をとっていただき、初診日を確定出来てから、必要な診断書等を正式に医師に依頼することになります。なお、初診日が当初確認していた年月とずれると、再度納付要件の確認が必要です。また、初診日が相当古く、医療機関に診療録が残っておらず、初診日の証明がとれない場合は、もう一段階の書類や当時の医療従事者や第三者の申立て等が必要になりますので、その際は年金事務所等の指示を仰ぎましょう。

障害年金請求書を提出したら、その後の流れはどうなる?請求するなら知っておきたいあれこれ

支給決定になる場合、請求書から初回の年金振込まで約4~5か月かかる!

障害年金請求書を提出して、日本年金機構で審査の上、支給決定になりましたら、「年金証書」や「年金決定通知書」がご自宅に届きます(受付日から約3か月後)。審査の上、年金が受けられない場合は「不支給決定通知書」が届きます。支給決定の場合は、年金証書等が届いてから1~2か月後から年金のお受け取りが始まり、遡及分については初回の支払い時にまとめて振込まれ、以降は偶数月に前2か月分ずつ振込まれます。

障害の状態が今後変わる可能性のある「有期認定」の場合には、1~5年内の誕生月に診断書を添えて「障害状態確認届」の提出が必要!

届いた年金証書には、障害等級と障害の状態が変化する可能性のある有期認定の場合は次回の診断書提出年月が記載されており、そのサイクルはその障害の状態により異なります(1~5年)。なお、足の切断等の障害の状態が今後も変わらない場合は永久認定となり、更新の必要はありません。次回診断書提出年月に記載された誕生月の三か月前に「障害状態確認届」が届きますので、再度医師に診断書を記載してもらい、誕生月の末日までに提出することが原則となっています。障害状態確認届が提出されると、日本年金機構で再度審査が行われ、その結果により支給停止や等級変更が行われます。

障害の程度が重くなったときは「額改定請求書」の提出で再審査が可能!(ただし、前回の審査日より1年を経過した日以降が原則)

通常は「障害状態確認届」の提出によって、定期的に再審査が行われますが、次回の審査日よりも前に症状が重くなった場合は、「額改定請求書」に診断書を添えて提出することで、年金額の改定請求をすることが可能です(当初から3級の障害厚生年金のみの人が65歳以上になった場合は改定請求不可)。ただし、年金を受ける権利が発生した日や、前回の障害の審査を受けた日から1年を経過した日でないと請求出来ません(前回障害状態確認届を提出しても等級が変わらなかった場合は、1年未満であっても改定請求が可能)。また、平成26年4月より、明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合は1年未満であっても改定請求が出来るようになりましたので、詳細は下記の障害状態チェックシートで確認しましょう。
【参考】障害状態チェックシート

他の年金の権利が発生したら?→1人1年金の原則により年金の「選択届」の提出が必要!特別支給の老齢厚生年金には「障害者特例」もあり!

障害基礎年金、障害厚生年金を受給中の方に、老齢年金、遺族年金などの別の種類の年金の受給権が発生したときは、どちらかの年金を「選択」して、受け取ることになります。ただし、65歳以降の場合は、「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金+遺族厚生年金」などの組み合わせが可能となります。また、現在経過措置として受給できる特別支給の老齢厚生年金には「障害者特例」があり、例えば障害厚生年金3級を受給している方が、支給開始年齢に到達してから、厚生年金保険に加入していない場合は、報酬比例部分に加えて、定額部分の受取りが可能になり、特別支給の老齢厚生年金の方が一般的には高くなるため、そちらを選択されることが多いです。

【参考】年金の併給または選択(日本年金機構HP)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき(日本年金機構HP)

障害年金2級以上に該当した場合は、国民年金保険料が法定免除になる!

障害年金2級以上になると、認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となり、「国民年金被保険者関係届」を提出することになります。法定免除になった場合は保険料の支払いが免除され、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます。例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、既に納付済みの国民年金保険料は還付となりますが、その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行うことも可能です。

オフィスこころの所見

以上、障害年金の制度の概要をざっくりまとめてみました。細かく言うと、まだ色々あるのですが、よく質問されることを中心に解説し、必要な情報を集めてみました。意外と制度自体を知らない方も多いので、本来請求できるはずの方が請求されていない場合も多々あるようです。年金をきちんと納めていただいている方にとっては、万が一そのような状態になったら請求できる権利があるということを知っておくだけでも違うと思います。

僕も知らないことばかりだったなあ、よく勉強になったよ(;'∀')

例の叔父さんには説明できそう?

うん、叔父さんは20歳頃からずっと働いているから、障害厚生年金を受給できそうだな。それに奥さんと高校生の息子さんがいるから加算もつきそうだし、透析なら1年半待たなくても、透析開始から3ヵ月たったら障害認定日請求ができるんだね🌟まずは今までの経過をまとめてもらって、年金事務所へ相談に行ってってアドバイスするよ('◇')ゞ

凄い、ちゃんと理解してるやん(;'∀')なまじ詳しくなったから、代理で請求をお願いされるかもしれないわね💦ガンバレ🏳‍🌈
請求については、最初から最後までひとりでやろうと思うと大変かと思いますが、身近な家族等で頼りになる方がいたら、補助をお願いしてもいいですね。委任状があれば代理人でも請求可能です。また、何件も事例を経験している障害年金専門の社労士であれば、特殊な事例へのアドバイスや自分や家族の力だけでは請求出来ない本人に代わっての医療機関への依頼や請求も出来るので、本人の負担も少なくなるでしょう。必要であれば自分にあう社労士を探して頼ってみてください。もちろん、オフィスこころでも個別具体的な障害年金の相談を承っております(^^ゞ。この度、報酬体系を見直しましたので、参考までにこちらでもご案内しますね。
オフィスこころの障害年金サポート裁定請求代行報酬(相談から受給まで基本トータル77,000円~88,000円!)
個別相談料 1回 5,500円(60分)(受給要件の確認、裁定請求の代行を受任する場合の相談料は無料です。)
受給要件等の確認 11,000円(知的障害などの生来性の障害や20歳前に初診日がある障害の場合、またご自分で年金事務所で記録確認される場合は不要です。)
着手金 22,000円 受給後 55,000円
(特徴:等級の違いや子/配偶者の加算額の有無、認定日請求による遡及分の支払いがあるかどうかによって、オフィスこころへ支払う報酬の違いは発生しません!)
※受給出来なかった場合は、「個別相談+受給要件等の確認+着手金」で33,000円(受給要件確認不要の場合は22,000円)のみとなります。
(ただし、出張相談の場合の往復交通費や出張費、戸籍謄本代理取得等の場合は別途実費請求となります。)
※病院への同行等は基本しておりませんが、必要な場合は診断書の作成を医師に依頼する際に、面談の上で、現在までの経過や具体的エピソード等を分かり易くまとめた参考となる資料を作成しますので、それを医師にお渡ししていただくことができます。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように

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