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まずこれを理解していないと始まらない🌼産前産後休業の期間は「労働基準法」ではどのような取り扱いになっているの?
労働基準法で、使用者が守るべきこととして定められている3つのこと
・六週間以内(多胎妊娠にあたっては十四週間以内)に出産を予定している女性が休業を請求した場合には就業させてはならない。
・産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
・産後六週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。
以上を纏めると産前産後休業のイメージは以下のとおりです👇
なお、補足として出産予定日より出産日がずれた場合の、産前産後休業の取扱いについてあわせて説明します。
なお、ここで言う「出産」とは、妊娠85日(4か月)以後の分娩をいい、正常分娩に限らず、早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含みます。この出産の考え方は以下の社会保険でも同様です。
社会保険で産前産後休業期間中に受けられるメリット3つ🍀
労働基準法での基本の取り扱いは上記のようになりますが、以上を踏まえまして、社会保険(ここでは健康保険及び厚生年金保険)での取り扱いを見て行きましょう。なお、健康保険の保険者は全国健康保険協会か健保組合になりますが、ここでは中小企業を対象とした全国健康保険協会(通称協会けんぽ)の取扱いを前提に説明します。
①【保険料免除】産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は全額免除に!
産前産後休業期間中は、通常女性労働者へ給与がでない期間になります。そのため、社会保険料の支払いが厳しくなることを踏まえて、仕事を休んで働いていない場合は、事業主からの申出により、社会保険料は、「産前産後休業開始年月日の属する月分から産前産後休業終了年月日の翌日が属する月の前月分まで事業主、本人負担分ともに免除」になります。保険料は免除になりますが、標準報酬月額は変わらないので健康保険の給付も、将来の年金の給付も保険料が免除になったことによる影響はありません。
■例1:5月30日から9月4日まで産休を取った場合→5月分~8月分まで免除
5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
■例2:6月25日から9月30日まで産休を取った場合→6月分から9月分まで免除
5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
届出方法は出産予定日より前に提出するか、出産後に提出するかで少し手間暇が異なる(;'∀')
提出書類:健康保険厚生年金保険 産前産後休業取得者/変更(終了)届
提出期間:産前産後休業期間中
提出者:被保険者が産前産後休業の取得について事業主へ申出を行い、申出を受けた事業主が提出する
1.出産予定日より前に提出する場合
まず、予定日を基準として産前6週、産後8週間で予め提出(単胎妊娠の場合)
→【予定日どおりに出産】1回の提出で終了する。
→【予定日より前に出産】予定日前に1回目の提出をしたあと、実際の出産日を基準に産前、産後期間を再度確認し、変更届を提出する。なお、産前休業が前倒しになる期間については、女性被保険者がその時、労務に服していなければ(=働いていなければ)健康保険法/厚生年金保険法上は産前期間として認めている。全期間、労務に服しておらず、すべて前倒しになったとしても、産後期間は実際の出産日の翌日から起算するので、トータルの期間は変わらないことになる。(以下の会話を参照してください(^^ゞ))
→【予定日より後に出産】予定日前に1回目の提出をしたあと、実際の出産日を基準に産前、産後休業期間を再度確認し、変更届を提出する。この場合、予定日の翌日から実際の出産日までの期間が産前休業に追加されるため、トータルの期間が伸びる。
2.出産予定日より後に提出する場合
なお、この届出は産前産後期間中に提出することが原則必須となります。もし、事業主の庇護で届出が遅れた場合は、「遅延理由書、出勤簿、賃金台帳」等の添付書類の提出を求められるのと、免除期間の遡及については受付日より遡って2年間に限られますので注意しましょう!
以上、健康保険法/厚生年金保険法における産前産後休業期間の捉え方について、分かりやすく図表にまとめてみましたので、ご参照ください(^^ゞ
健保・厚年法における産前産後休業の捉え方🌼「産前産後休業」の素朴なギモン Q&A
Q1.女性事業主や役員の被保険者は労働者ではなく、使用者側だけど保険料は免除になるの?
Q2.社会保険に加入している女性はいいけど、自営業者の国民年金保険料は免除されないの?
②【出産育児一時金】健康保険から、女性被保険者及び被扶養者の出産にかかる費用をサポート
妊娠4ヵ月(85日)以上の「被保険者及び被扶養者」が出産したとき支給
産科医療補償制度(分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度)に加入していない医療機関等において出産した場合及び妊娠22週に満たない死産等の場合の支給額は40万8千円になります。
申請方法は二種類(分娩機関とのやり取りで、多額の出産費用を用意しなくて済む「直接支払制度」が便利!)
いずれも、提出期限は「出産日の翌日から2年以内」になります。
🌼「出産育児一時金」の素朴なギモン Q&A
Q3.もし会社を退職したあとに出産した場合はどうなるの?
A3:資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があり、資格喪失日(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であれば支給されます。ただし、資格喪失後の給付は被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
Q4.帝王切開になった場合、自然分娩時に比べ手術費もかかり、負担が多くなるけど、出産育児一時金以外で何か備えられる方法はある?
③【出産手当金】健康保険から、女性被保険者が休業のため給与等が受けられないときの所得補償あり!
妊娠出産のため会社を休み、給与等が受けられない場合に支給(対象は女性被保険者のみで任意継続被保険者を除く)
標準報酬月額(※)÷30=標準報酬日額(10円未満四捨五入)×2/3=支給日額(1円未満四捨五入)
※支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額、なお支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 協会けんぽの当該年度の前年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度は30万円)
【支給額の計算例】
平均標準報酬月額18万円の場合:支給日額 180,000÷30×2/3=4,000円
産前産後休業期間(単胎で基本トータル98日) 4,000円×98日=392,000円
(なお、出産日が出産予定日より遅れた場合は98日にその分プラスされて計算されます。)
提出書類:健康保険 出産手当金支給申請書
提出期限:出産手当金の支給対象期間内で、出産のため休んだ日ごとにその翌日から2年以内
🌼「出産手当金」の素朴なギモン Q&A
Q5.会社を退職したあとも出産手当金は出るの?
A5:被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があり、資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていれば、退職後も支給されます。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失日(退職日の翌日)以降の出産手当金は支給されません。
Q6.事業主や役員でも出産手当金の対象になるの?
オフィスこころの所見
fa-coffee最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように