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- 1 人を雇う前に考えよう!賃金、労働時間と休日、保険のことなど確認しておきたい「6つのポイント」
- 2 人を雇ったらまずしなければいけないこと
- 3 オフィスこころの所見
人を雇う前に考えよう!賃金、労働時間と休日、保険のことなど確認しておきたい「6つのポイント」
ポイント1:どういった仕事内容でどれくらいの賃金、賃金体系にするのか?
ポイント2:雇用形態はどうするのか?「有期雇用」なのか?「無期雇用」なのか?
ポイント3:労働時間や休憩、休日はどれくらいにするのか?
■労働時間について 原則:1日8時間、1週間40時間を超えて勤務させることはできない。
■休憩時間について 労働6時間を超えたら45分、8時間を超えたら60分の休憩が必須!
休憩時間の原則は、労働時間の途中に一斉に与え、自由利用できるようにするのが原則で、待機時間や仮眠時間は含まれません。
■休日について 1週間に1回もしくは4週間に4日の休日は必須!
この法定休日にやむを得ず労働をさせる場合は、休日労働と言って、1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。ただし、法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換して労働させ、事前または事後に休日を与えた場合(「振替休日」と言います。)は休日の割増賃金の支払いは不要になります。ただし、勤務日の交換を行わず、法定休日に労働させ、事後に「代休」を与える場合は、休日の割増賃金の支払いが必要になります。また、年末年始や夏季休暇などの休日も含めて事前に年間カレンダーで営業日と休日を確定させておきましょう。
(注)法定労働時間、法定休日には農業、水産業の仕事に就いているもの、管理監督者等の適用対象外の業種があります。
ポイント4:保険はどれに加入しないといけないか?給与以外にどれくらいの費用がかかるのか?
建設業では公共工事入札のための経営事項審査において15点の加点になりますよ🌟
ポイント5:その他もろもろ 退職金制度とか就業規則とか考えだしたらキリがない?
■退職金について→必須ではありませんが、国の助成がある「中小企業退職金共済制度」を活用するのも手
■就業規則は必要?→常時10人以上の従業員を雇用する場合は必須
ポイント6:求人はどうやって出したらいい?
人を雇ったらまずしなければいけないこと
①「労働条件通知書」の交付は必須!
👇以下、書面で明示が必要な事項
・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
・期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)
・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のローテーションなど)
・賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
これらは、厚生労働省より提供されている「労働条件通知書」(一般労働者用)の書式等で明示することができます(一般労働者用以外に短時間、派遣、建設業等の個別通知書あり。)。最近はシステム管理する場合が多いと思いますが、その他、労働者名簿、賃金台帳等も揃えておきましょう。この他、以下より労働基準法関係の様々な書式がダウンロードできますので、参考にしてください!
【参考】厚生労働省 労働基準法関係主要様式
②時間外労働や休日労働を行う可能性がある場合は「36(サブロク)協定」の提出を忘れずに!
③各種保険の手続きは従業員のためにも速やかに行いましょう!届出には便利な電子申請の活用も考えましょう💻
雇う予定の従業員が入るべき公的保険(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険)はどれになりますか?労働時間の他、業種や個人や法人の形態によっても、義務なのか任意なのか、それとも入れないのかが変わってきますので、まずどの保険に入る必要があるのかを把握し、必須の保険については、従業員からマイナンバー等の必要な個人情報を早めに入手し、速やかに手続きを行いましょう。特に健康保険の手続きについては従業員の扶養家族の収入や状況等についての確認も必要になります。必須の保険を手続きした上で、任意の保険については、必要性があるのかどうかじっくり考えて手続きしましょう。
また、現在公的保険の各種届出はほとんど電子申請ができるようになっております。各地域によって状況は異なるかと思いますが、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所がバラバラの位置にあって紙の届出で手続きしようと思うと、それだけでも大変な労力になります。ですが、それぞれの制度を事業主自身が知るためにも最初は赴いたほうが良いことも多々ありますし、面倒な手続きは社労士などの専門家に依頼して各保険の説明をまとめて受けるのも良いでしょう。後々の細かな入退社時や報酬変更時の手続き等については、有料の電子証明書や事業主等のマイナンバーカードの他、現在デジタル庁が発行している無料の「GbizID」という認証システムを使えば、各種公的機関に赴くことなく、24時間いつでも電子申請することができるので便利です。
④その他、所得税や住民税関係はどうなるのか?
従業員を雇用したとき、労働保険と社会保険以外に必要となるのが税金の手続きです。従業員の所得税や住民税を毎月の給料から天引きし、原則翌月に国や自治体に納める必要があります。
所得税 所得税は原則、給与を支払った翌月10日までに国に納付する必要がありますが、従業員が常時10人未満の場合は、年2回半年分をまとめて納付することが認められています。この特例を受けるためには事前に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出しておく必要があります。なお、新しく採用された従業員には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、扶養家族の有無や人数等を確認し、その年の「源泉徴収税額表」を使って毎月の税額計算を行います。なお、法人や個人が新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
住民税 住民税は前年の所得に対して課税される税金です。事業所が従業員にかわって住民税を納税する「特別徴収」は、従業員の前年所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までの12か月にわたって給与から控除し、原則翌月10日までに各自治体に納税することになります(事業所は毎年従業員の1月1日現在の住所地市区町村に「給与支払報告書」を提出し、各自治体より前年所得に基づいた特別徴収税額が5月末までに通知されます。)。新しく採用された従業員に前年所得がある場合、前職を退職するときに一括で住民税を支払っている場合や普通徴収で本人が直接支払っている場合は、5月支払い給与までの住民税の控除は不要になりますが、それ以外の場合は特別徴収となりますので、前職場より従業員の「住民税異動届」の送付をしてもらい、各自治体へ連絡し、手続きを進めていきましょう。また、住民税においても従業員が常時10名未満の事業所は、申請により、年12回の納期を年2回とすることもできますが、詳細については各自治体に確認しましょう。
オフィスこころの所見
fa-coffee最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように