【お役立ちミニ講座vol.23】お亡くなりになったときの年金関係の手続きについて総まとめしてみます(その2 遺族年金その他)

みなさん、こんにちは🌷お待たせしましたが、今年初めてのお役立ちミニ講座です。いつの間にか立春も過ぎ、まだこちらも突然雪が降ったりと寒い日もありますが、時折り春の足音も聞こえてくるので、新しい季節が来るのが楽しみですね🌟今日は前回の未支給年金のお話の続きで、遺族年金周辺のお話をしたいと思います。ちょっと長くなりますが、まずは目次など要点だけ抑えていただければ幸いです。

僕のおばあちゃんも遺族年金の手続きしたんだけど、とりあえずは、おじいちゃんの働いていた期間の年金の一部が出るみたいで安心してたよ。僕のおばあちゃんみたいな場合と若い人が亡くなるとまた受給の仕組みが違うみたいで、そのあたりのことも僕、色々聞いてみたいです!

おばあちゃん、早速手続きしてきたんだね。遺族年金って結構いろんな条件があって、一筋縄にこれですって、総まとめし説明するのが難しいのだけど、今日は全体的によく起こりうるであろうパターンを中心に、こんなものだよってわかるようにできたらなと思います。

Contents

大枠をとらえる:遺族年金は年金加入中や年金受給者の死亡の場合に「生計維持」されていた遺族に出る可能性がある年金

子がいるときは、配偶者と子に遺族基礎年金(死亡者に厚生年金加入期間もあれば遺族厚生年金がプラス)、子がいない場合は遺族厚生年金や寡婦年金、死亡一時金などが出る可能性あり

死亡していたが加入していた年金制度と遺族によって、受けられる遺族年金その他については大枠で捉えると、下表のとおりになります。

遺族の種類 死亡していた人が加入していた年金制度
国民年金 厚生年金保険
子のある配偶者 遺族基礎年金 遺族基礎年金+遺族厚生年金
子(ただし、子のある配偶者が受給している場合等は支給停止となるが配偶者の年金に子の加算があり 遺族基礎年金 遺族基礎年金+遺族厚生年金
その他の遺族 寡婦年金または死亡一時金

(第一号被保険者期間が対象、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないまま亡くなったこと等が条件

遺族厚生年金

「その他の遺族」については、あとで説明しますが、代表例としては「子のない妻」「55歳以上の夫」「55歳以上の父母」などになります。その場合は、遺族基礎年金はなしで、一定の条件はありますが、死亡者の年金加入期間によって遺族厚生年金その他の年金が支給される可能性があります。

遺族年金でいう「子」とは?婚姻していない以下の子で、死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象に

✅18歳年度末(18歳に到達する年度の3月31日)を経過していない子
または
✅20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

未支給年金のときは子の年齢は関係なかったけど、遺族年金の子は18歳年度末までの子なんだね。障害がある場合は20歳まで認められるってことだね。

そうね、遺族年金は亡くなった人の遺族の生活を支えるためにあるので、未成年の子がいるかいないかで大分金額も違ってくるようになっています。金額については後述しますね。

「子のない妻」の場合は、遺族基礎年金はなしで夫に厚生年金加入期間がある場合、その期間に応じた遺族厚生年金が出る(ただし条件あり)
逆のパターン「子のない夫」の場合は請求者である夫に年齢条件あり!

遺族年金で一番多いパターンは、子のない妻が遺族厚生年金を受給するパターンです。子」というのは先に述べた通り18歳年度末までの子もしくは20未満の障害のある子になります。ただし、死亡者の年金加入期間や妻の年齢によってその内容や条件に差があります。詳しくは「遺族厚生年金」の項目で見ていきますが、主なポイントとしては以下の通りです↓

死亡者に遺族年金上の「子」がいない場合の年金受給チェックポイント

✅遺族基礎年金は出ないが、遺族厚生年金は、厚生年金加入中の死亡か、厚生年金加入期間中に初診日がある疾病でそれから5年以内に亡くなった人が死亡した場合または1.2級の障害厚生年金を受けられる人の死亡の場合は、厚生年金加入期間の長短は問わないが、そうでない場合は年金の受給資格期間が「25年以上」ある人が亡くなったときに受給できる。(老齢年金のように10年以上の要件ではない。)
✅遺族厚生年金は請求者が夫か妻かによって差がある。妻に年齢制限はないが、夫には妻の死亡当時「55歳以上」であることが条件
✅遺族厚生年金請求者が65歳以上で自分の老齢厚生年金を受給している場合は、その部分が遺族厚生年金の額より引かれて支給される。
自分の老齢年金が優先で差額があれば遺族厚生年金が出るということ。
✅遺族厚生年金には妻40歳~65歳までの中高齢寡婦加算や65歳以降の経過的寡婦加算などの上乗せの金額がある(詳しくは遺族厚生年金の項目で後述。)。
夫の死亡当時30歳未満の子のない妻や30歳前に遺族基礎年金の受給権がなくなった妻には、5年間だけの有期年金となる
✅配偶者や子がいない場合、次順位者としては父母や孫、祖父母の順番。孫の年齢条件は子と同じ、父母や祖父母の場合は、死亡当時55歳以上が条件で、実際に受給できるのは60歳から。ただし、認定にあたっては、他に先順位者がなく、死亡者との間に生計維持の関係が実際あるのかがポイント。
✅死亡者に第一号被保険者期間の納付済あるいは免除済期間があり、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがない場合は、遺族厚生年金は出なくても、寡婦年金や死亡一時金などが受け取れる可能性あり。

【国民年金だけの独自制度】婚姻期間が10年以上でまだ年金を受給されていない方が亡くなった場合、夫の国民年金第一号被保険者期間に応じた「寡婦年金」(60歳~65歳まで限定)あり、その他「死亡一時金」が出る可能性も

「寡婦年金」とは国民年金を掛けていた方が老齢年金を受給する前に亡くなったときにでる可能性が高い年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

🌼寡婦年金受給のためのチェックポイント
  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
  • 遺族厚生年金の受給権もある場合は、60歳から65歳の間、寡婦年金と選択することが出来ます。
「死亡一時金」とは、国民年金第一号納付済期間が「36月以上」あって、障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取らないまま亡くなった人の遺族に出る一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

🌼死亡一時金受給のためのチェックポイント
  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません(ただし、子が遺族基礎年金の受給者で生計同一の父または母がいるため支給停止される場合は受給できる)。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

子がいる場合は遺族基礎年金が配偶者と子に発生 ただし子は配偶者が遺族基礎年金を受けている場合、または生計同一の父または母がいる場合はその間支給停止になる

遺族基礎年金の条件と支給額:被保険者期間中に死亡しても未納期間が多い場合は受給出来ない可能性も

亡くなった人の条件
・被保険者(国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60~65歳未満であるものを含む)または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした人が死亡
・死亡した人が被保険者の場合は、死亡日の前日において国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること、ただし令和8年4月1日以前に死亡日がある場合の特例として、死亡日に65歳未満であれば、死亡日のある月の前々月までの一年間に未納がなければ受けられる
遺族の条件
・死亡当時、亡くなった人に「生計を維持」されていた「子のある配偶者または子」(男女差なし)
ただし、子について、配偶者が遺族基礎年金を受けている場合の他、生計を同じくするその子の父または母がいる場合、子の遺族基礎年金は支給停止される。
また、配偶者とは事実婚も含み、死亡当時、胎児であった子についても出生後に遺族基礎年金の対象になります。
※「生計維持」とは「生計同一」の条件に加えて、請求者の年収が死亡時点で850万円未満または所得が655.5万円未満が条件となります。

何か分かりにくい言い回しなんですが、一番多いパターンは、配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間、その間、子の遺族基礎年金は支給停止になり、母が再婚などして受給権を失わない限りは、子(障害がない場合)は18歳年度末で遺族基礎年金上の子ではなくなり、母子ともに遺族基礎年金は失権します。

それなら、「生計を同じくするその子の父または母がいる」とあえて言うのはどういうことなのですか?

ずきんちゃん相変わらず鋭いわね🌼例えばだけど、夫婦が離婚したあと、夫が亡くなった場合などは、元妻のほうには受給権がなく、養育費などが送られていた場合は子にのみ受給権があるということになるわけ。でも子はおそらくその元妻と同居していることが多いと思うのだけど、その場合も遺族基礎年金は支給停止ということになります。
支給額
子のある配偶者が受給する場合(令和5年度)
基本額795,000円(老齢基礎年金満額と同じ)+子の加算額(第一子・二子 各228,700円、第三子以降 各76,200円)
子のみが受給する場合(子が複数の場合はすべての子に受給権が平等にあり、次の金額を子の総数で割った額が、1人あたりの受給額となります。)
基本額795,000円(老齢基礎年金満額と同じ)+第二子以降の子の加算額

子がいる場合もいない場合も条件を満たせば遺族厚生年金が発生、中高齢の寡婦加算や65歳以上の場合の支給調整がある

遺族厚生年金の条件と支給額:亡くなった人がまず厚生年金に加入していることが大前提 短期要件と長期要件により条件や支給額が変わる

亡くなった人の条件
①厚生年金被保険者が死亡
②厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で5年以内に死亡
③1~2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき
④老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たした人が死亡(受給資格期間25年以上が必要)
ただし、①②の場合、死亡日の前日において国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること、ただし令和8年4月1日以前に死亡日がある場合の特例として、死亡日に65歳未満であれば、死亡日のある月の前々月までの一年間に未納がなければ受けられる
遺族の条件
・死亡当時、亡くなった人に「生計を維持」されていた次の遺族より、一番優先順位が高い遺族が対象
①子のある配偶者(夫は55歳以上)または子
②子のない妻または55歳以上の夫
③父母(55歳以上)
④孫
⑤祖父母(55歳以上)
※子のある配偶者、子は遺族基礎年金もあわせて受けられます。
なお、子が受給する遺族厚生年金の場合、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する場合は、その期間支給停止されますが、離婚後の死亡など配偶者には受給権がない場合においてでも、遺族基礎年金と違い、生計同一の父母がいても子の遺族厚生年金は支給停止になりません。
※「生計維持」とは「生計同一」の条件に加えて、請求者の年収が死亡時点で850万円未満または所得が655.5万円未満が条件となります。
支給額(その1)受給者が65歳未満の場合
死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)×4分の3
🌼亡くなった人の条件が上記①~③の場合(短期要件)

死亡した人の被保険者期間の月数を最低300月(25年)と見なして年金額を計算
🌼亡くなった人の条件が上記④の場合(長期要件)
死亡した人の実際の被保険者期間で年金額を計算
✅遺族に特別支給の老齢厚生年金や障害年金など他に年金を受け取れる権利がある場合は一人一年金の原則によりどちらかを選択になります。

中高齢寡婦加算(子がいない妻が40歳から65歳までの間に受け取れる加算額、ただし長期要件の場合、夫の厚生年金加入期間原則20年以上が条件)
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、596,300円(年額)(遺族基礎年金の4分の3相当額)が加算されます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったときに、40歳以上65歳未満であったときは、65歳になるまで。
支給額(その2)受給者が65歳以上の場合の基本額

基本額については 65歳未満の場合と同じ、死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の4分の3です。

経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳以上の場合に該当、ただし長期要件の場合、夫の厚生年金加入期間原則20年以上が条件)
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

  • 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
  • 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

    経過的寡婦加算の額は、基礎年金制度が始まった昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められていて、古いお生まれの方ほど、加算額が高くなります。

なお、65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、原則的な計算方法で算出した遺族厚生年金の額①②「①の額の3分の2の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

厚生年金加入期間が長く、自分の老齢厚生年金が多い方などは、②の額のほうが高くなる場合がありますね。
支給額(その3)受給者が65歳以上で老齢厚生年金を受給している場合の先あて停止について
【大原則】65歳以上で自身の老齢厚生年金を受け取る権利がある方に遺族厚生年金が発生する場合、老齢厚生年金は優先的に全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。

ちょっとわかりにくいのでどういうことが具体的に説明しましょう!

優先 自身の老齢年金

B:老齢厚生年金 20万円
A:老齢基礎年金 70万円

新たに発生する 遺族厚生年金

C:80万円

⇒この事例の場合は、A+Bの90万円を優先的に受給した上で、C80万円のうち、自身の老齢厚生年金20万円を控除した60万円を遺族厚生年金として受給することになります。結果的にこの場合に受給する年金の合計は、A+B+(C―B)で150万円ということになります。なお、遺族年金は非課税対象のため、遺族厚生年金が発生しても自身の所得には影響しません。

例えば、厚生年金期間が配偶者よりも短い人などがなくなった場合などは、この先あて停止の仕組みにより、遺族厚生年金の額よりも自分(配偶者)の老齢厚生年金の額の方が多くなる場合がほとんどなので、この場合は遺族厚生年金として受給できる額がないため、通常は請求はしないということになります。

その他遺族年金で知っておいた方が良い情報

✅遺族年金が、失権する理由としては子の年齢要件以外には、死亡する、他の人と婚姻する(事実婚も含む)、直系血族または直系姻族以外の方の養子となるときなどです。子が直系血族である祖父母の養子になった場合や、妻が死亡後に実家の戸籍に復籍する場合などでも失権しません。
✅第三者行為などにより死亡した場合は、加害者側から損害賠償(自賠責保険を含む)を受けることで、その中の生活保障費相当額が最大36か月(3年間)遺族年金より支給停止されます。また自損事故の場合でも、本人が加入している保険会社の人身傷害保険から給付を受けているときも同様。
業務上の災害で亡くなった場合、遺族には労災保険から遺族補償年金が支給されます。一方、この場合でも厚生年金・国民年金の遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給権も得られますが、遺族厚生年金・基礎年金は満額受け取れますが、労災側の遺族補償年金が減額されます。減額率は、次のとおりです。
・遺族厚生年金・基礎年金をともに受給できるとき…0.80
・遺族厚生年金のみのとき…0.84
・遺族基礎年金のみのとき…0.88
✅障害厚生年金3級の傷病をお持ちの方が、その傷病の悪化等で亡くなった場合、1~2級の障害厚生年金を受給中の方が亡くなった場合と同じとして、短期要件で遺族厚生年金が出る場合があります。
✅法律婚の妻と事実婚の妻が両方いる場合、法律婚との妻との婚姻関係が実態を失って形骸化しているときは、事実婚の妻の請求が優先するとして認められた判例もある。

【参照】遺族年金ガイド(日本年金機構HP)

オフィスこころの所見

以前老齢年金や障害年金については、紹介しましたが、今回は、3大年金のうちの最後の遺族年金について総まとめしてみました。内容が盛りだくさんなので、なかなか分かりにくい部分もあったかと思うのですが、遺族年金は子がいるかいないかで受け取れる年金の種類が違うこと、いまだに妻と夫で受給要件に差があることなどがおわかりいただけましたでしょうか。

ぼくのおばあちゃんが受給しているのは結構一般的な例だと思うんだけど、それでも、働いていた期間によって自分が受け取れる年金に相当する額が遺族厚生年金から差し引かれたり、夫の厚生年金加入期間や生年月日によっては多少の加算があったりと色んな仕組みや個人的な違いがあることが分かったよ。また老齢年金をまだ受け取っていない若い人がなくなった場合なんかもあるから、もしも身近な人がそういう状況になった場合は、落ち着いて今日の知識を教えてあげられたらなと思うよ。

そうね、人生何があるか分からないけど、前もって知っておくことは大事かもね。今回の記事が誰かのためになれば幸いです。個別具体的な要件については、まだ色々ありますので、ご不明な点等は、年金事務所や街角の年金相談センターを活用して相談してくださいね。
🌷Pickup【お役立ちミニ講座】