みなさん、こんにちは🌟年末も押し迫って、お掃除や年明けの買い出しや準備に忙しくされているのではないでしょうか。オフィスこころもそんな輪に加わりたいですが、なかなか仕事が追い付いていません💦そんな中、私が以前一緒に味噌づくりをしていたお友達が、私より味噌づくりにハマって、なんと麴まで手作りするようになり、その麹で作った白みそをお正月用にと持ってきてくれました🌼これでお雑煮を食べるのが楽しみです⤴
さて、年末に駆け込みの特別加入の申請がありました💦もともと一人親方で労災保険に特別加入していた個人事業主(建設業)が、法人を設立して初めて雇用開始となり、中小事業主になったため、中小事業主としての特別加入が必要となるパターンになります。と言っても、関係ない方には何のことか分からないかと思いますが、なかなかこの手続きは大変なのです(^^;)簡単に言いますと、本来事業主は人を雇っていても雇っていなくても労災保険の加入対象にはならないのですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人について、労働保険事務組合等を通して、その家族従事者も含めて労災保険に加入することが出来るようになっています。全国の労働保険事務組合は令和4年3月末時点で9,224件あり、設立時に厚生労働大臣の認可を受けて、商工会や事業協同組合、同業種の団体などが設立している場合もあります。労働保険事務について事業主に代わって、事務処理委託された事務処理を行うことが主な任務になります。
【参考】労働保険事務組合制度とは(全国労働保険事務組合連合会HPより)
特別加入制度のしおり(中小事業主用)
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
オフィスこころもこの労働保険事務組合の一つである、「香川県SR経営労務センター」「香川県SR建設組合」という香川県内の開業社会保険労務士が会員として、 県全域で活動している労働保険事務組合の会員となっており、オフィスこころを通じて、中小事業主や一人親方の方の労災保険への加入手続きが可能になっています。ただし、中小事業主に関しては業種の制限はありませんが、一人親方に関しては、建設業のみが対象になります。
なお、労働保険事務組合へ委託するメリットとしては、事業主も労災保険に加入することができること以外に、
①金額に関わらず労働保険料を年3回の分割払いにすることが可能。
②労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図れる。
③厚生労働大臣認可の労保連労働災害保険に加入することができる(政府労災保険の上乗せ保険で保険料は割安で、労災保険で補償されない金額を全額カバー、個人事業主の経費、法人事業所の損金算入も認められており、経営事項審査において15点の加点項目にもなります。)。
【参考】労保連労働災害保険リーフレット
以前よりご案内しておりました新規適用応援プランに加えて、改めてご案内できればと思います。
以前、新規適用応援プランで案内致しましたものに、補足事項として建設業の場合や事務組合に加入する場合、特別加入する場合の報酬の目安等を記載していますので必要な方はご参照ください。
新規適用応援プラン(補足)