【お役立ちミニ講座Vol.16】職業生活と家庭生活の両立ができる「職場環境づくり」を行う事業主を支援する助成金とは?(その1:男性労働者を対象とする助成金)

みなさんこんにちは🌟秋晴れの日が続きますが少し寒くなりましたね。忙しい師走に入る前に今のうちにできることはやっておかないと!と言い聞かせています(;'∀')
ところで、今日は、前回育児休業の制度の大改正が10月にあって、その概要などをお知らせしましたが、その関連で、育児休業等の取得促進を目指す事業主に対する助成金があるのでそれをピックアップして紹介したいと思います!たくさんあるので、2回に分けますが、1回目は、令和4年度の男性労働者の育休取得に対する助成金です。

最近、男性労働者の育児休業制度も整えられつつあるけど、中小企業ではまだそれほど浸透していないのが現状やな。それをあえて、取得を目指して環境を整える事業主にはメリットがあるってことやね。

 

そうなのよ🍀今から紹介するのは、中小企業に限られて、人数の限定もあるのだけど、男性労働者の育休取得者が復帰しやすいように職場環境を整えて、職場復帰にも最大限サポートしていく事業所に対する助成金です🌟対象者がいる中小企業は、この助成金を機会に、男性労働者の育児休業取得率をアップさせると、結果的に若い人の求人にも有利になっていく可能性がありますね。

男性も育児休業取って、子育て参加しないと、妻ばかりに負担がかかって、職場復帰ができなくなると、長い目で見ると損になるし、お互いよくないよね(;'∀')僕の会社も育児休業が取得しやすい環境になったらいいなあ。

それはそれはぜひ、制度をよく知って自分から動かして行ってね🍀

職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境作り」を行う事業主を支援する“両立支援等助成金”とはいったい何?

両立支援助成金は職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する制度で、令和4年度は「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」、「介護離職防止コース」、「育児休業等支援コース」、「不妊治療両立支援コース」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」など5つのコースがあります。今回はこの中から、男性の育児休業取得にかかわる「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」を紹介していきたいと思います🌟

「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の概要/助成金のパターンは2種類あり、要件も金額も異なる!

大前提として対象となるのは、中小企業の事業主/1事業主あたり「1回限り」となります。

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業の事業主に支給します。
※中小企業の事業主かどうかは、支給申請日の属する月の初日における資本金の額または企業全体で常時雇用する労働者の数により行います(以下参照)。
なお、事業所単位ではなく、「事業主単位」なので、一法人または一個人がひとつの単位になります。
産業分類 資本金の額/
出資の総額
常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下  100人以下
卸売業 1億円以下  100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

2つのパターンに共通する要件は3つ!要約します(^^;)

1. 男性労働者の育児休業制度(出生時育児休業を含む)や育児のための短時間制度について、育児休業開始前に労働協約または就業規則等に規定され、運用されていること。
(なお、就業規則等における育児・介護休業法への委任規定は認められない。)

2. 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を労働局に届けており、申請時点で行動計画が有効で、公表されている。また労働者に周知させるための措置を講じていること。
3. 対象の男性労働者に、育児休業開始日から申請日まで、継続して雇用していること(雇用保険被保険者であること)。

1.については、育児・介護休業等規程(育児・介護休業等に関する規定)がない事業所はとりあえず作成するしか方法はないですね。就業規則に「育児・介護休業法に委任する」といった文言を入れるだけでは満たしたことにはなりませんので注意してくださいね。なお、労働者が10人未満で就業規則の策定義務がないところは、制度が明文化されて、労働者に周知されていることが必要になります。

2.については、以下をご参照ください。次世代が働きやすくするために、事業主としてどういう計画を何年かけて実現していくのかを一般に公表するものになります。助成金は形だけ整えて受給さえできたらいいものではなく、やはりしっかり考えて行動した事業主に対して支給されるものです。面倒と思わず会社全体で考えていきましょう!3.は言わずもがなですね(;'∀')

パターン1:男性労働者の出生時育児休業取得に向けた取り組みをした事業主に支給!要件は?

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要。)
<代替要員加算>
●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。

ひとつめの「雇用環境整備の措置」は前回のときにでてきたやつですね!複数ってことは2項目でもいいんですか?

さすがずきんちゃん、よく覚えてるわね🌟そうなの、ぜひ前回の投稿もあわせてご参照ください!4項目ご紹介したと思いますが、そのうちひとつは全事業所が必須、両立支援等助成金を目指すなら少なくとも「2項目以上」実施してくださいね、ということです(;'∀')
※なお、出生時育児休業の申出期限を育児休業開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は3項目以上の実施が必要になります💦

2つ目の「業務を代替えする労働者の業務見直しに係る規定等を策定」と「当該規定に基づき業務体制の整備」っていうのはどういうことかというと、簡単に言うと、「育児・介護休業等規程」を策定していて、そこに育児休業取得者の業務を代替えすることの規定があって、それを元に業務体制の整備がなされ、運用されているかどうかということですね!またこれは少なくとも、育児休業開始前に策定されていなければなりませんよ。
以下、これに関する規定例がありましたので参考にしてください!

【参考】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&AのQ出9のAを参照

業務を代替えする労働者の業務見直しに係る規定
(育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し)
会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整理・引き継ぎに係る支援を行うとともに、当該労働者の業務を代替することとなった労働者への引き継ぎの対象となる業務について、休廃止・縮小、効率化・省力化、実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこととする。

3つめは、要は男性が出生時育児休業を取るってことがポイントですね!産後は女性は体力的にもしんどいから、夫の手助けがあると大変助かります🍀

そのとおり!あくまで妻の産後8週間以内に「出生時育児休業」を開始していないと対象にならないから注意ね🌟

パターン1の支給額は?

支給額 20万円
代替要員加算 20万円
(3人以上確保の場合、45万円)

基本の支給額は20万円ですが、男性労働者の育児休業期間中にその業務の代替要員を確保した場合は+20万円で合計40万円になります!

代替要員を確保したらさらに支給額があがるってことですね👆

基本、その代替要員を新たに雇い入れたり、派遣社員を雇う場合が該当するんだけど、同じ企業内に既にいる労働者が、その育児休業取得対象者の業務を代替えする場合も支給対象になる場合があるので、詳しくは申請時に確認しましょう!一般に男性の場合は、育児休業の期間も短いので、新たに雇うってことはあまりなさそうですよね💦

パターン2:男性労働者の育児休業取得率上昇を実現した事業主に支給!要件は?

●パターン1の助成金を受給していること。
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
●パターン1の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上、上昇していること。
●育児休業を取得した男性労働者が、パターン1の対象となる労働者の他に2人以上いること。

3つ目までは、パターン1で確認しているはずだから大丈夫よね🍀パターン1の対象者は一人限定なので、それ以降に続く男性労働者の育児休業取得予定者が二人以上いて、それが3事業年度以内に達成できるかどうかですね💦

パターン2の支給額は?

支給額 1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円(75万円)
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円(65万円)
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円(35万円)
※「生産性要件を満たした場合」は別途括弧内の額に増額

早く達成できればできるほど、助成金の額があがるんだね(;'∀')でもこれって、計算してできるもんでもないし、中小企業ではそもそも対象の男性労働者も少ないし、うちの会社では達成するのは結構難しそうな気がするな💦

そうね、とりあえず最初の一人をパターン1で認定できたら、覚えていおいて、もし連続で対象者が出た場合は手早く申請すべしよね🌟

僕もお嫁さん探して早くブームに乗りたいな(;´∀`)
※「生産性要件を満たした場合」というのは、労働者の働く環境を改善して、かつ生産性が伸びた場合ということです。
具体的には、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成額の割増を行うことになります。
「生産性要件を満たした場合」とは?
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前(※1)に比べて6%以上伸びていること または、
・その3年度前(※1)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※2)こと
(※1)3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また、会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に遡って算定を行います。
(※2) この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要。
これらの確認の方法の詳細は、以下を参照してください。生産性要件を算定できるシートなども格納されています。

Q&A 実際にこの助成金を申請したいときはどこを見たらよいですか?

こちらに、両立支援等助成金の各支給要領や申請様式が格納されておりますので、実際申請してみたいと思った方は、まずはこちらのページをご確認ください!

【参考】両立支援等助成金の各支給要領やQ&A、申請様式や記載例が確認できる厚生労働省のページ

実際申請するときには、申請書の他に就業規則や労働者の育児休業申出書、労働条件通知書、出勤簿、賃金台帳、母子手帳、社内の取り組みがわかる書類などたくさんの書類が必要になりますので、時間と手間は相当かかります💦日頃の労務管理が何より重要ですね🌟支給要領は、文字ばかりですが大事なことが書いてありますので、後で要件が満たせていなかったなどとならないように、しっかり確認しておきましょう。

なお、2021年度までは、「両立支援等助成金の支給申請の手引き」という分かりやすい冊子があって、労働局などに行けば入手可能だったのですが、2022年度版は現時点では出来ていないそうです💦出来たら、ホームページにも掲載されるとのことでしたが、もう今年も終わろうとしているのにどうなることやら(;'∀')

香川県に限りますが、労働局関係の各種助成金をワンストップで相談できる助成金センターが令和4年7月に「高松シンボルタワー棟12階」にできました🌟申請過程で疑問などあれば、こちらに照会しましょう!
【参考】香川労働局助成金センター移転のお知らせ

オフィスこころの所見

今日は、初めて助成金に関するお役立ちミニ講座となりましたがいかがでしたでしょうか?男性労働者の育児休業取得に関する捉え方は、様々ですが、今回ご案内した助成金は、産後8週間以内に連続5日以上の育児休業取得なので、対象の男性労働者がいらっしゃったら、比較的取り組みやすいものになるのではないでしょうか。助成金をきっかけに環境を整えていくというのも働きやすい職場を作るひとつのモチベーションになりますよね。

両立支援等助成金のホームぺージ見てみたけど、たくさんあり過ぎてめまいがしそうだったよ(;'∀')でも、うちのような小さな会社でも頑張れば出来るかもしれないし、助成金の受給がモチベーションアップにもつながればなお良しだね!

助成金は面倒で難しいというのをよく聞きますが、概要を知っているだけでも、大きな違いだと思います🍀最近は、支給要領や問い合わせ窓口も充実してきているので、可能性のある事業所様はぜひチャレンジしてみてくだいね🌾もちろんヘルプが必要な場合は懇意の社労士に相談してみてください🍀次回は、女性労働者を対象とした助成金の案内をするので、楽しみにお待ちください(^^ゞ

最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように

🌷Pickup【お役立ちミニ講座】