Contents
- 1 老齢年金はいつからスタート?男性と女性で違うってほんと?まず基本の年金の受け取り方を知っておこう🌟
- 2 65歳未満で働きながら老齢年金を受けるとき、知っておきたいポイント5つ‼
- 2.1 ポイント1:厚生年金保険加入中の場合は報酬により、年金額の全部または一部が停止になる在職支給停止の仕組みあり→令和4年度の年金制度改正で改善あり!
- 2.2 ポイント2:65歳前の老齢厚生年金(主に特別支給の老齢厚生年金)はハローワークから支給される失業給付や高年齢雇用継続給付金に影響を受けます!
- 2.3 ポイント3:65歳までに退職したら年金額はどうなるの?
- 2.4 ポイント4:「厚生年金の加入期間が44年以上」または「障害年金3級以上相当の障害をお持ちの方」は、在職でなければ年金が増える仕組みもあり!
- 2.5 ポイント5:65歳未満で遺族年金や障害年金を受給している場合はどうなるの?→「一人一年金の原則」で選択制に
- 3 オフィスこころの所見
老齢年金はいつからスタート?男性と女性で違うってほんと?まず基本の年金の受け取り方を知っておこう🌟
現在働いた期間が1年以上ある人が受け取れる65歳前の年金は「特別支給の老齢厚生年金」で男性S36.4.1以前、女性S41.4.1以前生まれが対象!
若い時から国民年金または厚生年金の保険料をずっと納め続けて、原則65歳になったら、受給資格(原則保険料納付済み期間と免除済期間あわせて10年以上)を満たして請求すればどなたでも受け取れるようになる公的年金が老齢年金というものです。老齢年金といってもその中身は2種類ありまして、全国民共通の「老齢基礎年金」とお勤めの厚生年金加入期間がある場合のプラスアルファ部分である「老齢厚生年金」から成り立ちます。このうち、働いた期間の老齢厚生年金についてはお勤めの厚生年金加入期間が1年以上ある場合、以前は「特別支給の老齢厚生年金」として、厚生年金加入期間に係る定額部分(基礎年金に相当する部分だが、20歳前や60歳以降の期間も含む、ただし上限480月まで)と報酬比例部分が60歳から65歳まで受給可能でしたが、制度改正により徐々に受給開始年齢が引き上げられることになり、現在では、老齢厚生年金の中でも報酬比例部分のみが、生年月日により決められた男女別の受給開始年齢にあわせて先に受け取ることができるようになっています。
受給開始年齢と生年月日の対応表は以下を参照してください。
受給開始年齢表(注)坑内員、船員の期間が15年以上ある人、警察職員や消防職員の方等は、支給開始年齢が上記と異なりますので、個々に確認が必要です。
ちなみに、厚生年金加入期間が1年以上ないといけないので、1年未満の人にはこの特別支給の老齢厚生年金はなく、原則どおり65歳からの受給開始となります。そのときは、主に20歳~60歳までの国民年金を納めていた(または免除されていた)期間と厚生年金加入期間をあわせた期間に応じた老齢基礎年金と1年未満の厚生年金加入期間に応じたプラスアルファの老齢厚生年金が出るようになっています。
余談ですが共済年金加入期間のある女性はちょっと注意しましょう(^^;)←関係ない人はとばしてOK!
なお、国・地方公務員、私学教職員などの共済組合に加入されている方については、平成27年10月以降は共済年金も厚生年金に統合されていますが、実際の支給については、その共済加入期間に係る65歳までの特別支給の老齢厚生年金、それに続く65歳からの老齢厚生年金はそれぞれの共済組合より支給されています。なお、共済組合加入期間のある女性の場合、受給開始は男性と一緒の年齢帯で見ます(ただし、共済年金加入期間に対する厚生年金部分のみ)のでご注意ください!特に一般の事業所の厚生年金加入期間と共済年金(厚生年金第2~4号)加入期間の両方の期間がある女性については、特別支給の老齢厚生年金の受給開始が二段階に分かれますので注意が必要です(一般の事業所に係る特別支給の老齢厚生年金の受給開始については女性の年齢帯で見て、共済組合事業所に係る特別支給の老齢厚生年金の受給開始については男性の年齢帯で見るため)。
特別支給の老齢厚生年金の額はどうやって決まる?→ざっくり言えば、今までのお勤めの期間の「平均報酬(月)額×一定の率×加入期間」で決まります(^^ゞ
今から受け取りが開始する特別支給の老齢厚生年金は、基本、受給開始年齢までに加入した厚生年金の期間に係る「報酬比例部分」の金額になります。その計算式(本来水準の場合)は以下のようになります。
A:平成15年3月以前の被保険者期間
平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
B:平成15年4月以後の被保険者期間
平均標準報酬額×(5.481/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
A+Bの合計が報酬比例部分の年金額になります!
【参考】年金用語集「報酬比例部分」(日本年金機構HP)
よくある勘違い:特別支給の老齢厚生年金は受け取り開始を遅らせたら増えるんじゃないの?→いいえ、増えません。受給開始年齢になったら早めに手続きしておきましょう!
良く勘違いしやすのは、「65歳前に年金機構から案内が届いてたけど、置いておけば増えると思っていたから手続きしていなかった」ということです💦特別支給の老齢厚生年金は、65歳からの老齢厚生年金に連続するものではありますが、厳密にいえば別の年金であるため、「繰下げて年金を増やす」という概念はありません。置いておいても増えることはありませんし、時効が5年になるため、逆に手続きをせずに5年過ぎてしまったら、支払いの時効が過ぎた分の年金から受け取れなくなりますのでご注意ください!また、報酬が高く、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になるような方も、請求しても年金は出ませんが、とりあえず請求書だけでも提出し、手続きだけは早めに済ませておいた方が、65歳になってからの老齢年金の請求手続きが簡単(基本ハガキ1枚の返信でOK)になります。
65歳未満で働きながら老齢年金を受けるとき、知っておきたいポイント5つ‼
ポイント1:厚生年金保険加入中の場合は報酬により、年金額の全部または一部が停止になる在職支給停止の仕組みあり→令和4年度の年金制度改正で改善あり!
厚生年金保険に加入している65歳未満の方は特別支給の老齢厚生年金の額(報酬比例部分の額)と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。以前は年金と給与の額を足して28万を超えた場合は、年金が全額または一部停止となっていましたが、令和4年度の年金制度改正により、その上限額が65歳以上の人の基準にあわせて47万円までにになりましたので、支給停止になる人はぐっと減りました。ちなみに、自営業や社会保険の適用事業所ではない個人事業所での勤務または適用事業所でも短時間の勤務で社会保険加入の対象にならない人は、そもそも在職支給停止の仕組みは関係ありません。なお、在職支給停止に該当する場合の停止の基準は以下の通りです。
「A:老齢厚生年金の月額(注1)(注2)」と「B : 総報酬月額(その月の標準報酬月額およびその月以前の過去1年間の賞与額の月額平均)」の合計が47万円を超えるか否か?
「Aはどうやって算出する?」→受給開始時点での老齢厚生年金の年額(つまり支給開始年齢時点の報酬比例部分の額:ねんきん定期便に記載あり)を12で割って月額を算出。
「Bはどうやって算出する?」→受給開始時点以降、年金受給月に登録されている厚生年金保険の標準報酬月額にその月以前1年間に支給された賞与額を合計して12で割った額を足して算出(その月の標準報酬月額や過去1年の賞与の支給状況により、変動があります)。
→AとBを足して、どうやっても47万円を超えそうにない人は「在職支給停止」はありません。
→少しでも超える月がある人は基準②により、年金の全額または一部が支給停止になります(支給停止額はその月ごとに判断)。
(注1:厚生年金基金や共済年金加入期間なしの人は無視でOK!)厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した 老齢厚生年金の年金額をもとに、基本月額を算出します(ねんきん定期便の報酬比例部分にはこの基金の代行部分も含んで記載されています)。また、日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取っている場合は、それぞれの老齢厚生年金の合計から基本月額を算出し、受給開始時点以降の総報酬月額から支給停止額を算出し、それぞれの老齢厚生年金の額に応じて按分した額をそれぞれ支給停止します。
(注2)65歳前に繰上げ請求した場合の老齢基礎年金および特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢前に繰上げ請求した場合の老齢厚生年金の経過的加算額は調整の対象になりません。
基準①において合計額が47万円を超えた方は、超えた額の1/2の額が特別支給の老齢厚生年金の年金額から控除されて、年金が支給されます。
【事例研究✍】
①特別支給の老齢厚生年金の年額120万円、基金加入期間なし/標準報酬月額34万円、その月以前過去1年の賞与の平均月額2万円の方
Aの額→1,200,000円÷12=100,000円 Bの額→340,000円+20,000円=360,000円
A+B=460,000円→47万円を超えていないから支給停止なし!
②特別支給の老齢厚生年金の年額120万円、基金加入期間なし/標準報酬月額44万円、役員で賞与なしの方
Aの額→1,200,000円÷12=100,000円 Bの額→440,000円
A+B=540,000円→540,000円-470,000円=70,000円÷2=35,000円(47万円を超えた額の1/2)
→特別支給の老齢厚生年金の月額100,000円のうち35,000円が支給停止
→つまり年金受給月額65,000円(年額で65,000円×12=780,000円に)
【参考】60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。(日本年金機構HP)
ポイント2:65歳前の老齢厚生年金(主に特別支給の老齢厚生年金)はハローワークから支給される失業給付や高年齢雇用継続給付金に影響を受けます!
①失業給付(基本手当)受給による65歳前の「特別支給の老齢厚生年金または繰上げした老齢厚生年金」の全額支給停止
65歳前に退職し、失業状態にある人が求職活動をする間、ハローワークで手続きすると、雇用保険より支給されるのが失業給付と言われる「基本手当」です。離職の日の翌日から原則1年間受給することが出来るものですが、この求職の申込をしますと、その個々の被保険者期間や離職理由によって定められた給付日数に応じて、その間は特別支給の老齢厚生年金または繰上げした老齢厚生年金が全額支給停止になります。事例は以下のとおりです。
失業給付と年金の調整事後清算の仕組みについて知りたい方は以下のパンフレットの3ページをを確認してください。
【参考】雇用保険の給付を受けると年金が止まります!(日本年金機構パンフレット)
②高年齢雇用継続給付金による年金の一部支給停止
もうひとつ、雇用保険関係で年金が一部止まる仕組みがあります。退職再雇用などで60歳時点での賃金より60歳以後の賃金が75%未満に下がった場合に、ハローワークより「高年齢雇用継続給付金」が支給されます(ただし、被保険者期間5年以上、各月の賃金が360,584円未満の条件あり)が、こちらの給付金を受けている場合も在職老齢年金に加えて、65歳未満の老齢厚生年金が一部支給停止になります。
60歳時点の賃金に対する60歳以降の賃金の割合が75%未満に
⇩
「高年齢雇用継続給付金」:賃金割合に応じて60歳以降の賃金の最高15%を支給
⇩
「報酬比例部分」の年金:その人の厚生年金保険で登録されているその月の「標準報酬月額」の最高6%が減額になる!
■高年齢雇用継続給付の支給率および年金停止率の早見表
賃金割合 | 高年齢雇用継続給付の支給率 | 年金の 支給停止率 |
75%以上 | 0% | 0% |
74% | 0.88% | 0.35% |
… | …(省略) | … |
70% | 4.67% | 1.87% |
… | …(省略) | … |
65% | 10.05% | 4.02% |
… | …(省略) | … |
61%以下 | 15.00% | 6.00% |
60歳時点の賃金(60歳になる過去6か月間の平均賃金):50万円
63歳時点の実際に支給された賃金:31万円
賃金割合 30÷50=0.6(60%)→61%以下
高年齢雇用継続給付金→31万円×15%→46,500円支給
厚生年金保険の標準報酬月額:30万円(注意:雇用保険の賃金と厚生年金保険の標準報酬月額は算定方法が異なるため、必ずしも同じとは限りません!)
年金の支給停止:30万円×6%→18,000円支給停止
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年額:1,200,000円→月額に直すと1,200,000÷12=100,000で計算上の年金月額は10万円!
年金月額100,000円-支給停止月額18,000円=82,000円→実際に支給される年金月額は82,000円という結果に!(年額では82,000×12=984,000円に!)
ちなみに、気づきましたか?高年齢雇用継続給付金の支給率に対する年金の支給率はどの賃金割合をとっても、「4割」になっています。(例えば上記の表で賃金割合61%以下の場合の15%の4割は6%、賃金割合70%の場合の4.67%の4割は1.87%)ということは、本人が高年齢雇用継続給付金として毎月受け取っている額の「4割」が年金の支給停止額ということになりますね!(厳密にいえば雇用保険と厚生年金保険の算定方法が異なるため完全一致はしませんが、大体の目安として参考にしてください。)
ポイント3:65歳までに退職したら年金額はどうなるの?
厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、退職して1カ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。これを「退職改定」といいます。年金の全額または一部が支給停止になっていた人は、退職改定により支給停止が解除になります。また、受給開始年齢から年金額に反映されていない退職月までの厚生年金保険加入期間を追加して、年金額の再計算が行われます。逆に退職しなかった場合(もしくは退職しても1か月以内に再就職した場合)、次に年金額が改定されるのは、65歳からの老齢年金が受給開始になるとき(65歳の誕生日の前日が属する月の翌月)になります。
ポイント4:「厚生年金の加入期間が44年以上」または「障害年金3級以上相当の障害をお持ちの方」は、在職でなければ年金が増える仕組みもあり!
例えば、18歳~62歳までずっとお勤めで厚生年金加入期間が44年(528月)以上となる長期加入者の方(注3)や、障害年金3級以上を受給中または受給していなくてもそれに相応する障害をお持ちの方は、退職などして厚生年金保険に加入していない場合は、報酬比例部分にあわせて、これまでの厚生年金加入期間に応じた定額部分(基礎年金に相当する部分だが、20歳前や60歳以降の期間も含む、ただし上限480月まで)が報酬比例部分にあわせて受給ができます。また、生計を維持している加給年金の対象者(65歳未満でまだ年金を受給していないか、特別支給の老齢厚生年金を受給していても厚生年金の加入期間が20年未満の配偶者や18歳未満の子など)がいる場合は、あわせて加給年金(配偶者加給年金は令和4年度388,900円/年間)も受給できるようになります。
(注3)単一の種別で44年以上なので、一般の事業所と共済組合の事業所あわせて44年以上の場合は長期特例に該当しません。
【参考】44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき(日本年金機構HP)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき(日本年金機構HP)
ポイント5:65歳未満で遺族年金や障害年金を受給している場合はどうなるの?→「一人一年金の原則」で選択制に
もともと障害年金や遺族年金を受給されていた方などに新たに、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達し、受給権が発生する場合、二つ以上の年金の権利が発生することになりますが、「一人一年金の原則」により、自分が受給する年金を一つだけ選択することになります。その場合は、選択しなかった方の年金は支給停止になります。単純に金額で比較することが多いですが、その他にも選択によって影響を受ける事項がありますので、選択する場合は主に以下のことを考えて、熟慮の上決めましょう。
・遺族年金や障害年金はいくらであっても全額非課税、ただし老齢年金も年金受給のみの収入で65歳未満で年額108万円までなら非課税、他に給与がある方はそれとあわせて課税状況がどうなるかを考慮する(特に住民税や国保保険料等への影響を考慮する)。
・厚生年金基金の加入期間がある方は、選択により基金の代行部分や上乗せ部分の受給はどうなるか。例えば加入していた基金が平成26年3月までに解散し、企業年金連合会に代行部分の支給が引き継がれている人は、老齢年金を選択すると「代行年金」も支給されるが、障害年金、遺族年金を選択の場合は「代行年金」は支給されない。ただし、加入期間が短い(主に10年未満の)中途脱退者などは、老齢年金を選んでもその他の年金を選んでも、代行部分は「基本年金」として企業年金連合会から独自に支給されるため、公的年金の選択に影響しない。→個別具体的な詳細は加入していた基金や解散の場合は引き継がれた企業年金連合会等に確認しておきましょう。
・遺族基礎年金や障害基礎年金の受給者は65歳未満でも年金生活者支援給付金の受給が可能(ただし、一定の所得制限あり)。
・障害年金3級以上の障害をお持ちの方は、障害者特例により定額部分や加給年金の受給も可能になるため、障害年金3級の場合は、特別支給の老齢厚生年金の金額の方が高い場合が多い→ただし、加入期間により一概にそうでないこともあるので、必ず年金事務所で試算してもらい、判断してください。
・老齢年金には在職支給停止や雇用保険との調整の仕組みがあり、年金の全額または一部が支給停止になることもある。
なお、選択はいつでも自分の意思で自由に変えることが出来ます。一旦選んだけど、やはり別の年金を選択したほうが良かったとなったときは、再度「年金受給選択申出書」を提出することになります。
【参考】年金の併給または選択(日本年金機構HP)
企業年金連合会HP
オフィスこころの所見
以上、主に65歳未満で働いている方が受け取る老齢厚生年金の概要をまとめてみました!本当は65歳以降の老齢年金のことも含めて説明したかったのですが、あまりにも長くなりそうなので、次回にバトンタッチします(;´∀`)
今年度、年金制度の大幅な改正がありましたので、65歳未満で働く場合も報酬がよほど高くない限りは年金は止まらなくなったので、今まで支給停止になっていた方も令和4年4月分の年金から支給停止が解除されていたりしますね。ですが、失業給付や高年齢雇用継続給付との支給調整の仕組みや選択の関係は変わっておりません。障害年金や遺族年金を受け取っていないほとんどの方が、この年代になって初めて公的年金を受給することになるかと思いますが、基本は受給開始年齢のときに一度手続きをしていただいたら、あとは簡単な手続きで済みます(通常の場合は65歳時にハガキ形式の年金請求書を返信するだけ。)。支給開始年齢のお誕生日の前日以降に管轄の年金事務所もしくは街角の年金相談センターに予約して、請求手続きが可能です。また、実際の個別の年金見込み額や手続き方法などを詳しく知りたい方は事前相談も可能です。
fa-coffee最後までお読みいただきありがとうございました。オフィスこころでは、今後も身近な生活の中で、「こんなときどうしたらいいの?」という疑問に対する解決方法を少しずつ情報提供していきたいと思っています。少しでも誰かのお役に立てますように