こんにちは。本当に暑い日が続きますね🌞毎年、この時期になると京都にいたときの祇園祭を思い出します。今では考えられないくらいの人混みと蒸し暑さと抹茶パフェの美味しさは忘れられません(;^ω^)今年もコロナ禍で規模縮小になり、一部の神事だけが執り行われるそうです。疫病退散の切実な願いが届くといいですね🍀
さて、先日は、行政書士の有志の方が開催されている勉強会に参加してきました。行政書士には様々な業務があって、ある行政書士の方は経験があるけど、他の方にはあまり経験がないという業務を、経験者の方が講師となって、事例を交えてその手法を伝えてくださるありがたい会です✍
今回は「民泊の申請」に関することでした。民泊とは住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、年間180日以内で旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。年間稼働日数に制限のないホテルや旅館などの宿泊施設は、「旅館業法」が適用されますが、民泊は「住宅宿泊事業法」が適用となり、その法律の下で、管理業者の登録と住宅宿泊事業の届出が必要になります🏠届け出を行うには地方整備局や県などに対して、たくさんの書類の提出が必要で、そこを行政書士さんがお手伝いするというわけです✋私も新しい経験を積んで、他の方に伝授できるくらいになりたいという目標もできました🌟
今はコロナ禍ですが、コロナ明けにでも民泊をしたいなあ~と検討されている方がもしいらっしゃいましたら、下記のサイトが参考になります。何かお手伝いできることがあれば、ご遠慮なくオフィスこころにご相談ください('◇')ゞ
参考:民泊制度ポータルサイト